大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)1184 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人松下宏の上告理由第一点について。

原審の認定した事実関係に基き所論本件契約は営業場所である本件家屋内の特定

部分を主たる目的とし、これに付随する施設備品及び営業権を含めたものゝ賃貸借

契約であると解し、これに借家法六条を適用した原審の判断は正当であり、論旨は

理由がない。

同第二点について。

原判決がその認定のような被上告人らの契約違反の行為は軽微なものであるから、

これを理由とする上告人の本件契約の解除は信義衡平の理念から許すべきでないと

したことは是認し得るところであり、論旨は採用に値しない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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